「接道義務」「セットバック」ほか…敷地と道路の深い関係


土地選びと道路の関係、ご存知でしょうか。「車が通れれば」「安全なら」だけではNGなんです!道路は思っているより敷地や家に重大な影響を及ぼします。今回は敷地と「道路」の深ーい関係についてご説明します!

この記事でわかること

何より大切な「接道義務」

道路と敷地との関係において何よりも重要で、一番はじめに知っておきたいのが「接道義務」です。
前回の「家が建てられる土地って?」でも触れましたが、建築基準法上の「道路」に2m(地域によっては3m)以上接していなければ家を建てる敷地としては認められないのです。

建築基準法でいう「道路」とは、
・幅4m(地域によっては6m)以上の公道
・4m未満だが各自治体が指定した道路(二項道路)
・「位置指定道路」に設定された私道
のことです。

やっかいなのは、土地に接している道路が上記にあてはまるのかは見た目でわからないこと。
例えば4m以上の広い道に2m以上接しているように見えているけれど、実はその道の一部は他の人の敷地だった(=「道路」ではない)、ということもあります。
その場合は接道義務が果たせず、家を建てることができません。

「二項道路」と「セットバック」

一方、幅員が4m(地域によっては6m)に満たなくても、建築基準法上の「道路」として行政庁が認めている道路があります。この道路を通称「二項道路」と呼びます。

この狭い道は建築基準法ができる前からあったものがほとんどで、当時から建つ家が道路沿いに並んでいる光景も見られます。
しかし現在は、この土地に新築したり、既存の家を改築したりする場合、道路の中心線から2m(地域によっては3m)以上下がったところを敷地としなければなりません。
この敷地後退のことを「セットバック」といいます。互いに2mずつ下がっていけば、いずれは4mの道路ができる、という考え方ですね。道路の反対側が下線、がけ、線路等の場合はそちら側へ道路幅を伸ばせないので、敷地の反対側の道路端から4mの線まで後退することになっています。

二項道路とセットバック

「位置指定道路」ってなに?

では、3つ目の「道路」として出てきた「位置指定道路」とはなんでしょう。
これは広い敷地を分割して、建設用の区画を作った場合などによく見られるものです。
広い分譲地で、奥にも区画がある場合は、そこまで届くように公道から私道を伸ばす必要がありますよね。
この私道を所管行政庁に建築基準法上の道として認めてもらったのが「位置指定道路」です。必然的に接道義務も発生し、奥の二つの敷地もそれぞれこの道に2m以上接する必要があります。

■位置指定道路

なお、位置指定道路の角地など、細い道どうしが交わる時には、角に建物を配置してはいけないというルールが設定されていることがあります。それを「隅切り」(上図参照)と呼びます。

細かくは自治体によって違いますが、例えば東京都だと、
・底辺が2mの二等辺三角形の形で隅切りする
・角が120度以上であれば隅切り不要 …などというルールがあります。
隅切り部分は指定した高さまでは利用できないので、家の形などに影響する場合もあります。見落とさないでくださいね。

意外に重要な「道路」。土地購入の場合は要チェック

土地と道路にはかなり重要な、深い関わりがあることをご説明してきました。しかも、法律上の道路には様々な種類があり、単純に見た目だけでは判断できない…。
道路に関することは、基本的にその土地を所管する自治体に問合せれば調べることができます。が、道路は敷地や家の形状に大きく影響を及ぼすもの。
購入に踏み切るときには、できれば事前に専門家に見てもらうことを強くおすすめします!

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