「住宅瑕疵担保履行法」「住宅瑕疵保険」建て主のメリットとは?


家を建てた後で万が一欠陥住宅だったら…そんな不安を吹き飛ばしてくれるのが今回ご紹介する一連の知識。
新築住宅を建てるにあたり安心を保証してくれる「住宅瑕疵担保履行法」について、基本をサクッと解説します。

注文住宅を購入するメリット・デメリット、価格相場についてはこちらで紹介しているので参考にしてみてください。
→ 注文住宅とは?相場やメリット・デメリットをわかりやすく解説しま

新築住宅には最低でも10年間の保証がある!

新築住宅はどのハウスメーカーが建てても、「住宅品質確保法」という法律により10年間の保証期間が定められています(保証部分は住宅の構造体力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分※図参照)。
保証期間内に万が一瑕疵=欠陥が見つかった場合、住宅事業者はその欠陥を無料で修理する義務があり、この義務を「瑕疵(かし)担保責任」と呼びます。

この義務を定めているのが「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。
住宅事業者には保険加入または供託金が義務付けられ、万が一のことがあった場合はこの保険料や供託金が欠陥修繕の費用となるのです。


国土交通省サイトより引用
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house.html

「住宅瑕疵保険」とは

住宅事業者がかけるこの保険を「住宅瑕疵保険」と言います。
住宅瑕疵保険は住宅の欠陥を直す費用を賄うためのもので、手続きは通常住宅事業者が行います。
保険金が発生した場合は原則として事業者がそれを受け取り、修繕に利用します。
しかし、事業者が倒産したなどの理由で修繕ができない場合は建て主が直接受け取れます。

なお、住宅瑕疵保険の加入の有無、内容については、建築請負契約時に、住宅事業者から建て主へ説明および書面交付することが定められています。
建築請負契約を結ぶときには必ずこの説明をしっかり確認しましょう。

保険加入には単に修繕費を確保する以外のメリットもあります。
住宅瑕疵保険に入っている新築物件では専門の検査員による検査が行われるほか、例えば保険加入住宅に紛争問題が起きた場合、全国の弁護士会に設置された住宅紛争審査会による紛争処理制度が利用できます。
相談や専門家による面談は随時住宅紛争処理支援センターで行われています。

「供託金」とは

ここでの供託とは、住宅事業者の事業規模に応じた保証金を10年間供託所に預けることを言います。
住宅事業者の倒産など不測の事態で欠陥を直せない場合は、ここから消費者に補償金が支払われます。
先ほど述べたように供託金額や供託時期は事業規模によって違うので、新築住宅を建てるときにはこちらもしっかりと確認しましょう。

まとめ~安心して新築住宅を建てるために~

住宅瑕疵担保履行法は、かつて欠陥住宅や事業者の倒産で被害が起きたためにできた法律です。
そもそも欠陥住宅はあってはいけないもの。
一生住む家を建てるにあたっては、パートナー選びはとても大切です。
建つ家のスペックや価格だけでなく、アフターメンテナンスなどを含めた長いお付き合いになる住宅事業者がどんな企業なのか、経営方針や実績をしっかりと確認しましょう。
大切な家づくり、信頼できるパートナーを選んでくださいね。

家づくりの賢い選択。 クレバリーホームの公式サイトはこちら♪