前回は、建物に使える面積がわかる「建ぺい率」を解説しましたが、今回は建物の延床面積を決める「容積率」についてご説明します。
目次
- 「容積率」とは?
- 「容積率除外部分」を賢く利用!
- まとめ
「容積率」とは?
「容積率」とは、延べ床面積の敷地面積に対する割合のこと。
式で表すと「延床面積÷敷地面積×100」となります。
「延床面積」とは建物各階における床面積の合計のことで、2階建の住宅であれば、ざっくり「1階と2階の床面積を足したもの」とイメージできます。
例えば100㎡の土地を購入したとしましょう。
その容積率が100%であれば、延床面積が100㎡までの家が建てられます。
容積率にもよりますが、各階50㎡の2階建てや、1階60㎡+2階40㎡の床面積の家が建築可能です。
「100㎡の平家でもいいんじゃない?」という声が聞こえてきそうですが、それは市街化地域ではNG。というのは、前回学んだ「建ぺい率」で、建物に使ってよい土地の割合が決められているからです。建ぺい率の基本上限は80%までとなっています。
このように、建物の大きさ(広さ、階数)は、必ず「建ぺい率」と「容積率」を両方使って考えることになるんですね。
「容積率除外部分」を賢く利用!
いかがでしょう。
購入候補地に、自分が望む大きさの家が建たないことに気付かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、ちょっと待ってください。広く建てる裏ワザがあるんです。
それは容積率から除外される部分を上手に使うこと。
実際に建物として床がある部分でも、実は容積率の計算からは除外できる例外があります。
その代表例が駐車場です。
駐車場は、その部分を含む延べ床面積合計の5分の1以下までは計算から除外されます。
このほかに代表的なものは地下室。住宅の地下室は、その建物の床面積合計の3分の1までは容積率の対象になりません(地盤面から天井までの高さなど、諸条件あり)。
また、小屋裏も、自治体による条件をクリアすれば容積率の対象から外れます。
細かい規定は自治体によって違うのでチェックも必要ですが、建て主の要望に応じてこういった提案を行ってくれる家づくりの専門家に出会えれば、広さの問題もクリアできますね。
「建ぺい率」「容積率」のチェックを忘れずに
容積率も建ぺい率と同じで、用途地域によって定められています。
自分の望む家が建つ土地かどうか、購入前にはぜひその土地の用途、建ぺい率、容積率のチェックを忘れずに。
一生に一度の買い物は失敗できません。土地選びの専門家や、家を広く建てるコツを理解している専門家への相談もおすすめします!
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